1961-10-27 第39回国会 衆議院 文教委員会 第10号
○内藤政府委員 引き揚げの問題でございますけれども、先ほど山中委員からお話のように、本来一日たてばそこで切れるわけでございます。ですから、本人が自発的に他の職場にお変わりになって、それが教育界に復帰したという場合は、私はいたし方ないと思うのです。ただ戦争の結果、就職したくてもできなかったという事実がある。これは本人の意思じゃない。本人は教育界に入りたいのだが、その年に定員がなかった。ですから来年度の
○内藤政府委員 引き揚げの問題でございますけれども、先ほど山中委員からお話のように、本来一日たてばそこで切れるわけでございます。ですから、本人が自発的に他の職場にお変わりになって、それが教育界に復帰したという場合は、私はいたし方ないと思うのです。ただ戦争の結果、就職したくてもできなかったという事実がある。これは本人の意思じゃない。本人は教育界に入りたいのだが、その年に定員がなかった。ですから来年度の
○内藤政府委員 いろいろ給与の不均衡があろうと思うのですが、今お尋ねの引き揚げの措置につきましては、大体解決したと思うのです。なかなかすぐ就職が見つからなかったというような場合がございますので、去年でしたか、日時は忘れましたが、一度改正をいたしまして、引き揚げ後教員について十五カ月間は認めたわけです。その間に就職をいたしますれば、当然通算される措置をいたしたわけでございます。これで私どもとしては個々
○内藤政府委員 山中先生の御質問まことにごもっともでございまして、実は私どもも頭を痛めておるところでございます。事務局の職員について大へん御理解ある御質問をいただきまして、私ども非常にうれしく思うのでございますが、指導主事、管理主事に現場の優秀な者が入ってきて大へん苦労しておる、にもかかわらず待遇が悪いということは事実でございます。これは一つは運用の面にもあろうかと私は思うのです。たとえば東京あたりは
○政府委員(内藤譽三郎君) 先ほど来申しましたように、甲号基準が理想であるが、まあ現実に法的拘束力のあるのは乙号基準である。私どもも毎年乙号基準の完成、充実を目ざして交付秤等の積算に際しては努力して参りましたけれども、どうも省令では拘束力が十分でないというような点から、行政管理庁からも勧告が出まして、立法措置を講ずるように、それによって明確に交付税で保障するようにという勧告も出ておりましたので、その
○政府委員(内藤譽三郎君) 現在、乙号基準と、御指摘のように、甲号基準がございますが、全国平均申しますと、乙号基準の九三、四%というのが実情でございまして、甲号基準はこれは実施いたしておりませんので、ただ一つの理想として掲げてあるのでございまして、現実的に法的拘束力を持っているのは乙号基準でございます。で、この本法におきましては、できるだけ院号基準を指向して努力をいたしましたので、少なくとも農業と工業
○内藤政府委員 できるだけ全員テストが望ましいと思う。五%、サンプルでやりましたけれども、あの調査の結果をごらんになってみればおわかりになると思うのですが、ただ傾向しかわからない。僻地の方が一般的に部会よりは悪い、あるいは都会の中でも山手の方がいいとか、あるいはそうでない地域が悪いとか、一般的な傾向しかわかりませんので、同じような学校校の規模で教員の定数がどうなっておるのか、あるいは免許状の関係がどうなっているのか
○内藤政府委員 要領では四つ書いておりますが、その大きなねらいは一つは学習指導の改善でありまして、そのうち学習指導改善の中には二つあるわけです。というのは、一つは文部省の作る学習指導要領の今後の改訂の指針にしたいということが一つと、現場の学習指導の改善。それから教育条件の整備は二つありまして、これは一つは教員の定数あるいは資質の問題、教材教具の問題のいわゆる教育条件の整備と育英の問題あるいは特殊教育
○内藤政府委員 この実施要領にもございますように、第一の目的は教育条件の整備でございます。第二の目的は学習指導の改善でございます。学習指導の改善の中には、先ほど大臣が申しましたように、文部省が学校教育法二十条によって教科に関する事項を定めることになっておりますので、この関係から文部省では学習指導要領を作りまして、各教科の目標、内容とその取り扱いに関する基準をきめておるわけでございます。この学習指導要領
○内藤政府委員 北海道の僻地におきましても、国語、算数、理科、社会、それぞれ施行規則に書かれておる教科は当然すべきものであるし、指導要領の内容は充足すべきものと考えるわけなんであります。 そこで免許状の点を御指摘になりましたが、免許状がお話しのように普通は二教科ということでございますが、特に僻地の場合にはこれが二教科だけでいいかどうかについては、私どもも別に検討しなければなりませんが、現実には臨時免許状
○内藤政府委員 この点は、私はこの文章を見ていただけばわかると思いますが、委託統計調査について受諾した場合に義務が発生するということをいっておるのであって、学力調査が全部委託調査であるということじゃないのです。学力調査等で委託統計調査についてこの規定をしたのであります。それでは工十四条二項の学力調査と委託調査とどういう違いがあるかと申しますと、たとえば実験学校にある種の学力調査を依頼する、これは今までもずいぶんございますが
○内藤政府委員 委託統計調査について受託した場合には義務が発生する、これはお説の通りです。そこで学力調査が、委託の場合もあるし、五十四条二項に基づく場合もあるわけなんです。この文面から見ますと、委託統計調査について受諾した場合には義務が発生する。そうだからといって学力調査は全部委託調査だ、こういう結論にはならぬわけであります。学力調査は委託でやる場合もあるだろうと、五十四条二項に基づく場合もある。そこで
○内藤政府委員 受諾しない場合は当然義務を負わない。そこでこれは一般的、委託と受諾は契約でございますので、これは当然のことでございます。私どもの学力調査の考え方は、五十四条第二項を言っている。ここでは、この岩手県の照会は、別に五十四条二項云々でなくて、一般的の委託調査を言っているわけでございます。この点誤解のないように願います。
○内藤政府委員 その時点において、岩手県からのお尋ねは一般的な調査、すなわち、委託調査を受託した場合において、二及び三が適用があるかないかというお尋ねでございますから、二及び三も同様でございます。すなわち、これは拒否できないし、報告の提出の義務を怠れば違法行然になりますよ、ということは、委託の場合も同じでございますということを言っただけであります。そこで御質問の、岩手県の質問について、さらに文部省側
○内藤政府委員 岩手県の御照会の第五は、先ほどお読みになりましたように「指定統計調査以外で国が行なう学力調査など委託調査について当該事務を教育委員会が受諾した場合においても、」ここまでが一つの区切りでございまして、「前記二、及び三の場合と同様に解してよろしいか。」すなわち一般の委託調査について、教育委員会が受諾した場合においても、二、三というのはすなわち拒否ができないのだ、また報告を拒むことはこれは
○内藤政府委員 御趣旨まことにごもっともでございまして、一応私どももそういう方向で計画を進めておるのです。たとえばあまりに急激な変化を与えますことは教育界にいかがと思うわけでありまして、急増は一時的現象でありますから、その一時的現象を利用しながら恒久的な施策を一面に考えておるわけです。公立学校で八十万、私学で四十万、百二十万の収容計画を立っておるのですが、この公立学校八十万のうち学級の増加、つまり既設学校
○内藤政府委員 御説の通り、わが国の教育行政の中で、義務教育は国が半額を負担し、大学は国立学校ということで国が経費を見ておりますが、高等学校につきましては十分な国の施策がいっていないという点は私どもも率直に認めるわけでございます。高等学校教育をどういう形で伸ばしていくかという点について、世界の大勢が後期中等教育の完成、充実という方向に向かっておりますので、できるだけそういう方向に向けていきたい。そこで
○内藤政府委員 ただいまのお話でございますが、生徒数を減らしたいという傾向にあるわけでどぎいまして、すでに小、中学校につきましては、来年度の予算で、小学校五十六を五十四、中学校五十四を五十ニにし、三十八年度で双方とも五十にする。そこで三十八年度以降の問題でございますが、だんだん生徒数も減って参りますので、これはできますれば四十人くらいに持っていきたいのでございます。 それから今お尋ねの高等学校につきましても
○政府委員(内藤譽三郎君) 子供一人一人の評価が出ますので、その評価についてはお説のように家庭の環境あるいは社会的な環境、いろいろな事情が私はあろうと思います。それはそれなりに学習指導の改善の際に、父兄の御協力を仰ぐなり、地域の御協力を仰ぐなり、先生の御努力を願うなりして子供の学習指導の改善をする。その個々の生徒の評価というものが集まって結局学級の評価となり、学校の評価となってくると思います。ですから
○政府委員(内藤譽三郎君) この調査の中でFという教育条件の調査表というのがありまして、今お述べになったように学校の所在地、学校名、地域の類型等が出ているわけであります。そのほかに、調査事項として学校の規模、学級の規模、それから生徒に関する事項としては、進学希望率がどうなっているのか、あるいは教員に関する事項では、教員の専攻がどうなっておって、担当教科を専攻した者はどうなっているのか、あるいは授業時数
○政府委員(内藤譽三郎君) 指導要領がございますので、平素、学校では指導要領に即応して、その内容なり到達度というものは勉強しているわけでございます。ですから、その学習の到達度を今回見ようというわけでございまして、問題は平易な問題で、基礎的、基本的な問題、暗記の部類は極力避けまして、能力と判断力があれば確実に正解が当たるような問題を選んだわけでございます。ですから、このテストのために、特別な準備なり勉強
○内藤政府委員 御指摘の点大へんごもっともでございまして、要は職場における教育はそれ自体一つの目的があるわけでございます。ただこの法律にもございますように高等学校及び同等以上の施設、設備、教員組織あるいは内容を持っておるものについてどの程度まで学校教育の中に取り入れることができるか、これは結局子供の二重負担を解消したいという趣旨でございまして、その限度から申しますと、高等学校と同等以上という認定の条件
○内藤政府委員 急増対策につきましては、大体昭和四十五年の所得倍増計画の終わるところを目標にいたしまして、中学校卒業生の七二%を収容する、こういう計画でただいま進めておりまして、各県から参っておりますところの報告を集めますと、公立で八十万、私立で四十三万、合わせて百二十三万の収容計画が今出ておりますので、それに基づきまして予算を要求しておるわけでございます。この中にもちろん定時制、通信教育も含めてはおりますけれども
○内藤政府委員 学習指導要領をきめる権限は文部大臣にあるわけでございまして、それに基づいて教科書も検定しているわけでございます。今の学習指導要領がいいのか悪いのかという点については、私どもは研究しなければならぬ責任があるわけでございます。そこで学習の指導についても、文部省は指導助言をしなければならぬ立場にあるわけであります。指導要領及び子供たちの学習指導、教員の資質の改善、向上、こういうような面は当然初中局
○内藤政府委員 予算を計上するにあたりましては、従来のサンプリング調査の積算を一応基礎にしたものでございます。そこで約一億の経費を計上いたしたわけでございますが、各府県におきましてそれぞれ必要な分析もございますので、その面から考慮いたしまして、各府県に地方財政交付金の算定基準の中で一県当たり平均五十万程度の積算をいたしたわけでございます。国の面におきましては必要最小限度のもの、すなわち四百四十数万人
○内藤政府委員 この教育課程に関する諸施策でございますが、文部省では昭和三十一年来教育課程の検討をしておりまして、サンプリング調査によりまして、いろいろと改善すべき点がございました。特に国語、算数の基礎学力が落ちたという点で国語、算数の時間を大幅にふやすとか、あるいは指導の内容について再検討したわけですが、こういうことは今後も続けて参らなければならぬと思うのでございまして、教育課程の改正を一応小中高
○内藤政府委員 補足説明をさせていただきたいのですが、先ほど諸外国の例がございましたが、誤解があるようですからこの際明らかにしておきたいと思います。 最初にフランスの例がありましたがフランスは国家試験をいたしておりまして、義務教育の八年を終わったところで、修了証書を出す前に国家試験を行なって、それに合格した者にのみ証書を出すということになっておるわけでございます。それからさらに大学に参ります場合にも
○内藤政府委員 岩手県に回答したのは今手元にございませんが、先ほど大臣がお答えになりましたように、五十四条二項で文部大臣は調査報告を求める権利があるわけでございまして、それに対応いたしまして、求められた場合には報告を提出する義務があるわけでございます。今の具体的な御質問につきましては、岩手県の通達をさらに検討さしていただきたいと思います。
○内藤政府委員 今回の法案におきましては、前回のものに比べまして相当増加をいたしておるのでございます。お手元に、きのう小林委員から提出を要求されました「新旧法案における教職員定数の比較」というのがございます。この表を見ていただきますと、課程別のところで、工業につきましては三千九百七十四という数字になっておりまして、これが二四・七%、その上にカッコ書きしてあるのは旧案でありまして、旧業によりますと、三千二百五十六
○内藤政府委員 ただいまのお尋ねは、三条の「公立の高等学校は、都道府県が設置するものとする。」二項に「政令で定める基準に該当する市町村は、高等学校を設置することができるものとする。」この規定でございますが、市町村の場合は小中学校、幼稚園等、義務教育の関係に専念していただくことが原則であり、高等学校は都道府県が設置することが原則であるということを規定しただけでありまして、もちろん市町村のうちでも、人口
○内藤政府委員 ただいま政務次官からお答えいたしました通り、この法律の第四条の中に、都道府県が高等学校の配置計画を立てる場合におきましては、その区域内の私立高等学校の配置状況を十分に考慮しなければならないという規定も入れてあります。 なお、お手元に配付いたしました私立学校に対する助成の実施状況の案がございますので、これをごらんいただきたいと思うのでございます。先ほど政務次官が申しましたように、不十分
○内藤政府委員 御承知の通り教育課程の改正が行なわれまして、高等学校は昭和三十八年から改定を学年進行をもって行なうことになっておりますので、新教育課程に即応いたしまして教員組織をできるだけ充実したいというのが一点でございます。なお、高等学校につきましては従来乙号基準がございましたが、これが不備な点もございまして、財源措置が不十分である、特に行政管理庁から立法化するように勧告を受けております。そこで立法化
○政府委員(内藤譽三郎君) このたびの給与改訂いたしました分につきましては、各県とも最低でございますから、少なくともその線だけは守っておるはずでございます。
○内藤政府委員 今回の教育課程の改正にあたりまして、ただいま村山委員から御指摘になりましたように、一般教養を重視するという基本線は、これは今回の改訂におきましても変えていないのでございまして、むしろこれを強化をしておるのでございます。それは事実上単位数から申しますと、従来は職業課程におきましては、普通教育の関係のものが三十九単位でございました。これを今回の改訂にあたりましては、四十四単位に必須をふやしておるような
○内藤政府委員 この大学局の出された案については私ども詳細にまだ承知いたしておりません。一応の試案でございますので、今後十分実施にあたりましては、その間の調整をはかって参りたいと思っております。
○内藤政府委員 中学校の技術・課程科の前身になる小学校では家庭科、それから図画工作、こういうものに現われておるわけでございまして、御承知の通り技術・家庭科では物事を生産し、創造するところの喜びを味わわせたいという点が中心になっておるわけでございます。中学校の技術・家庭科は、御承知の通り職業・家庭科から発足したわけでございまして、終戦後の新しい教科として生まれたわけでございます。その中では農、工、商、
○内藤政府委員 これは一千三百億にも上る経費でございますから、若干の差がそこに出てくるのは、やむを得ないと思うのです。そこでなるべくこの差が起きないように、毎年改善を加えておるわけなんです。一番大きく出てきますのが退職手当の関係でございます。これはやはり年とった先生を整理しますと、退職手当が非常に伸びますので、そことで退職手当に改善を加えるとか、あるいは昇給に改善を加えたりいたしまして、昨今はだんだん
○内藤政府委員 これは一方において地方自治の原則がございますので、現在でも国の基準通りぴたっと三百六十円出している県も四、五県あるわけであります。なお三百円以上出している県が八県ほどごごいます。そこで給与の額及び種類は国の基準によることになっております。国の基準というものはどこまでを限度というのか、国の負担と同額にしなければならぬかどうかということになりますと、多少そこに幅があるように思います。その
○内藤政府委員 義務教育国庫負担法は、御承知の通り、実支出額の二分の一を国が負担するという建前になっておりますので、予算の面から申しますと、実績に基づいて計上する。そこで自治省の方でその半分を交付税の対象にされておるわけであります。ここにも一つ問題があろうかと思うのでありますが、本来ならば、一方が実績をはじくならば、一方は標準の経費ではじくのも私は一つの方法だと思います。しかしながら、今度は標準の経費
○内藤政府委員 高等学校で申しますと、大学を卒業いたしましてから四年以内の者が対象になるわけでございます。現在高等学校で採用しておる数を調べてみますと、昭和三十三年度で四十五名、昭和三十四年度に三十二名、昭和三十五年度で四十二名で、計百十九名が対象になっておって、これで約百万円でございますが、今本法案では市町村立の高等学校の問題でございますが、市町村立の高等学校で対象になりますものは、数の上から申しますと
○内藤政府委員 さようでございます。
○内藤政府委員 死亡一時金は昭和三十八年に国家公務員等退職手当暫定措置法が制定されましたので、この死亡一時金に該当する分は退職手当の中に包含されましたので、これを削ったわけでございます。
○内藤政府委員 国の文教施策を普及徹底するために必要最小限のものは、各県平等に出したいと思っておるのでございます。ところが、いろいろな情勢で実施が困難である場合も予想せられるので、そういう場合には国の方に戻ってくる場合もあるわけでございます。しかし県によっては、さらに、当局の考えておる教育課程の問題にいたしましても、あるいは勤評の問題にいたしましても、あるいは道徳教育の問題にいたしましても、国民の理解
○内藤政府委員 文教施策普及指導費でございますが、これも大体各県最低三十万程度配分しまして、各県のそれぞれの実情によって文教施策をさらに普及徹底したいということで、県がいろいろとお考えになり、増額を申請された分につきましては、増額したわけでございます。もちろん三十万出しても消化できないからというのでお返しになるところもあろうかと思いますけれども、、それぞれ各県が熱意を持って努力をしていただかないと困
○内藤政府委員 最近、御承知の通り教育課程の改正が行なわれまして、文部省でも全教員を対象に三カ年計画で趣旨の徹底をいたしておるわけでございますが、御案内の通り、四月一日から小学校はすでに新しい教科書で新教育課程が完全実施をされたわけでございます。今後はどうしても先生方の自発的な研究に待たなければなりませんので、こういう趣旨から研究団体の助成費を予算に計上したわけでございます。 そこで、各県に配分するにあたりまして
○内藤政府委員 女子の深夜業禁止の規定がございます。しかし今回の講習につきましては労働基準監督機関の了解を得て、女子の深夜業禁止に違反する日程ではない、こういうふうに愛媛県の労働基準監督機関は了解を与えておるわけですから、別に労働基準法に違反ということはないものと心得ておるわけでございます。 それから研修会のやり方でございますけれども、どういう者を研修させるかということは、これば任命権者の意思できまることだと
○内藤政府委員 出張を受けた場合に、出張旅費なりの中には日当、宿泊費が入っておるわけでございます。単に二日間の出張命令が出た場合に、所定の時間でやり得る場合もやれない場合もあろうと思うこれは私ども地方に出張いたしました場合でも同じでございまして、執務時間は五時までときめましても五時で終わらない場合が非常に多いわけでございます。この講習会のやり方として、宿泊講習がいいか悪いかということは、私は問題になろうと
○内藤政府委員 これは政府委員会でいろいろ御質疑がございましたので、愛媛県の教育委員会と宇和島の教育事務所が共催しております研修会の企画あるいは受講者の問題、あるいはこの前お尋ねになりました旅費の問題、講義の内容の問題その他にわたりまして、できるだけ詳細な報告を求めたわけでございまして、愛媛県教育委員会から総務課の課長補佐と宇和島出張所の主事が参りまして、文書で報告をして参りましたので、この講習会の
○内藤政府委員 三月の十五、十六日の二日間にわたってでございます。愛媛県の教育についていろいろと一般的な調査をいたしたわけでございますが、その中にこの女教師の研修会の問題も当然含まれているわけでございます。
○内藤政府委員 愛媛県の女教師研修会の問題につきましては、大体のことは報告を受けておりますし、文部省から係官を派遣して事情も一応聞いておるわけであります。
○内藤政府委員 御指摘の通り、一面において科学技術の進歩に対応できるような科学技術教育を強化しながら、他面におきまして結局科学を扱うものは人間でございますので、これが人類の幸福のために役立つような方向でなければならぬと思います。こういう点から道徳教育の時間の特設もいたしておりますが、同時に各教科において、たとえば理科の実験をする場合に跡片づけをよくするとか、あるいは物事を正確に処理して実証的に、具体的
○内藤政府委員 御指摘になったような面も一部あったように聞いております。ただ最近は理科教育の振興という点で、小学校におきましても、中学校におきましても、生徒の実験観察に重点を置いておりまして、いろいろな教材面とか、あるいは気象観測等の施設とか、あるいは小鳥の小屋とかそういう理科教育の環境を整備していくことが一つであります。 それから今お尋ねになりました中の教材、教具の活用の点でございますが、確かに
○内藤政府委員 理科教育の振興につきましては、まず第一に教育内容の改善でございます。これは小学校、中学校、高等学校を通じまして、昭和三十三年から教育課程の改正を進めまして、昭和三十六年から、小学校は全面的に教科書も変わり、実施になる予定であります。また中学校につきましては、昭和三十七年度から全面的に改定をする、高等学校は三十八年から実施を見る予定であります。その間におきまして、ただいま教職員の現職教育